売別荘 伊都郡九度山町 大字下古沢 の売別荘
価格 | 400万円 | 管理費 | 500円/月 | ||
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交通 | 南海高野線 / 下古沢駅 徒歩2100m | ||||
所在地 | 和歌山県伊都郡九度山町大字下古沢 | ||||
築年月 | 1993年11月(築31年2ヶ月) | 使用部分面積 | 71.06㎡ | 土地面積 | 公簿 1,645.00㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 無指定 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 手作り露天風呂・家庭菜園スペース又はバーベキュースペース付き!人里離れた別荘地でスローライフを!十分に注意事項をよくお読みになって内容をご理解を頂いてからご内覧のご予約をお願いします。
アピールポイント
本格的なDIY知識をお持ちの方!ここにはアウトドアライフを通じて、本気のスローライフを満喫できます。
ここで雑踏を離れ、自分の世界に浸かれる世離れした空間を楽しみませんか?
本物件は他物件と違い、楽しむためのルールがあり、そして知識が必要です。
気軽な週末ライフではなく、セルフビルドクラスの知識が必要になる場合もあります。
ぜひ、あなたの知識と経験を生かした週末生活を送ってみませんか?
山の中は「やらなければならないこと」がいっぱいです!工夫とアイディアで乗り切りましょう!
維持・メンテナンスに必要な知識の例:水道配管工事・排水管設置工事・電気工事・ガス配管工事・大工知識・工作知識・草刈り・木々の剪定・農作物・アウトドア・火起こし・トイレ工事など、あらゆる知識が必要です。
何でも自分でされる方は大歓迎!知識が無くても、これから本気で取り組みたい方も歓迎します。
知識もなく、人に頼めばいいや、って思う方はご遠慮ください。
ここには、本気で取り組んだ方に楽しい時間と空間があります。
物件詳細情報
交通 | 南海高野線 / 下古沢駅 徒歩2100m | ||
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その他交通 | - | ||
所在地 | 和歌山県伊都郡九度山町大字下古沢 | ||
物件種目 | 売別荘 |
価格 | 400万円 | 管理費 | 500円/月 |
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修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 下古沢ログハウス露天風呂付別荘 | ||
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設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 冷蔵庫 高温差湯式 シャワー ロフト 給湯 プロパンガス 暖房 冷房 シーリングファン 灯油 インターネット対応 トイレ | ||
特記事項 | - | ||
備考 |
主要採光面:南西向き udメールを返信アドレスとして指定された場合、振り分けが甘いためBulkフォルダもご確認ください。 |
使用部分面積 | 71.06㎡ | 土地面積 | 公簿 1,645.00㎡ |
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間取り | 1LDK | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1993年11月(築31年2ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 角地:2方道路 南西2.5m 私道 北西2.5m 私道 | 地目 | 山林 |
地勢 | - | 総戸数 | 1戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
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現況 | 空 | 引渡可能時期 | 即時 |
仲介手数料 | 19.8万円 | ||
物件番号 | 6971989252 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2020/11/30 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)あかつき住地
- 交通:
- 南海電鉄高野線/林間田園都市
【バス】5分 城山台センター 停歩1分 - 住所:
- 和歌山県橋本市城山台2丁目11-7 (城山台ショッピングセンター内)
- TEL:
- 0736-37-4111
- FAX:
- 0736-37-2008
- 所属団体など:
(公社)和歌山県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 専属専任媒介
- 免許番号:
- 和歌山県知事免許(10)第2316号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
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